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当館所蔵資料の撮影について

更新日:平成25年3月26日

当館で所蔵する資料を撮影される場合は、以下をご覧のうえ、お手続をお願いいたします。

なお、著作権保護期間内の資料の撮影には、著作権者の許諾が必要となります。許諾書(書面)をご持参ください。

注意事項等
  • コピースタンド(45cm×60cm程度)を除き、撮影に係る機材の貸し出しはいたしません。
  • 資料を損ねるような方法での撮影はご遠慮ください。
  • 撮影した画像を出版物等に掲載する場合には、別途手続きが必要です。「当館所蔵資料の二次的利用について」をご覧ください。
手続き方法
  1. 撮影する資料が古文書等の場合には、「当館所蔵古文書等の閲覧について」に従って、閲覧の手続きをお願いいたします。

  2. 「図書館資料撮影許可申請書」に必要事項を記入し、当日、担当カウンターまでお持ちください。

  3. 著作権保護期間内の資料を撮影する場合には、あわせて「許諾書」(書面)も提出してください。書式は任意のもので構いませんが、著作権者の記名・押印が必要です。また、許可する内容(撮影や全文複写等)を明記してください。確認後、許諾書の原本はお返しいたします。

申請書ダウンロード

申請書は、カウンターでもご用意しております。

担当カウンター

岩手県立図書館 郷土資料カウンター

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目7番1号

電話:019-606-1730(代表)
ファックス:019-606-1731(代表)

Eメール:メールアドレスを読み上げます。H、O、M、E、P、A、G、E、アットマーク、L、I、B、R、A、R、Y、ドット、I、W、A、T、E、ドット、P、R、E、F、ドット、J、P

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