現在位置: トップページ > 図書館概要 > 運営方針・収集方針等 > 障がい者等サービス実施要領

障がい者等サービス実施要領

(平成18年3月20日 館長決裁)
(最終改正 令和4年11月1日)

岩手県立図書館利用要綱(以下「利用要綱」という。)第21第2項の規定に基づき、身体障がい等の特別な事情により来館できない利用者に対する代理人を介しての貸出(以下「代理人貸出」という。)及び郵送による貸出(以下「郵送貸出」という。)について、その対象者及び手続等を次のとおり定める。

第1 貸出の対象となる者

(1) 身体障がいの程度の重い者
両下肢、体幹、移動機能の障がい 内臓機能の障がい 免疫の障がい 要介護状態区分
身体障害者手帳の交付を受けている者 1級・2級 1級・3級 1級~3級
戦傷病手帳の交付を受けている者 特別項症~第2項症 特別項症~第3項症
「介護保険法」第12条第3項の被保険者証に右記のとおり記載のある者 要介護1~5
(2) 知的障がいの程度が重い者
療育手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が「A」に判定されているもの
(3) 精神障がいの程度の重い者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害等級が1級に認定されているもの
(4) 前各号に準ずる者
身体障害者手帳等の交付を受けていない者で障がいの程度が前各号と同程度と認められるもの、長期にわたり病気療養を行っている者等の特別な事情がある者で、館長が必要と認めるもの

第2 代理人貸出の手続

  • (1) 利用要綱第13に基づく利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けている者が代理人貸出を受けようとする場合は、貸出を受けようとする者の代理人(以下「代理人」)が代理人貸出届出書(様式1)に次の書類を添えて館長に届け出なければならない。
    • ① 第1第1号から第3号に該当する者 交付を受けている手帳等
    • ② 第1第4号に該当する者 障がいの程度又は長期療養中であることを証する書類
    • ③ 代理人の氏名及び住所が確認できる書類
    • ④ 代理人貸出を受けようとする者の利用者カード
  • (2) 利用者カードの交付を受けていない者が代理人貸出を受けようとする場合には、前号に規定する代理人貸出届出書及び利用要綱第13に基づく利用者カード交付申請書を館長に提出しなければならない。

第3 郵送貸出の手続、利用方法等

(1) 貸出の手続
  • ア 利用者カードの交付を受けている者が郵送貸出を受けようとする場合は、郵送貸出届出書(様式2)に第2第1号に規定する①又は②の書類の写しを添えて館長に届け出なければならない。
  • イ 利用者カードの交付を受けていない者が郵送貸出を受けようとする場合は、アに規定する郵送貸出届出書及び利用要綱第13に基づく利用者カード交付申請書を館長に提出しなければならない。
(2) 利用方法等
  • ア 郵送貸出を受けようとする者は、郵送貸出申込書(様式3)を館長に提出しなければならない。
  • イ 貸出期間は次のとおりとする。
    ① 図書資料
    1回につき4週間以内。ただし、申し出があった場合で他の利用者から貸出の予約がないときは、当初の貸出期間から3週間の範囲内で、1回に限り貸出期間を延長することができる。
    ② 視聴覚資料
    1回につき4週間以内。
  • ウ 資料の貸出及び返却に要する経費は、県立図書館が負担する。

第4 その他

  • (1) 代理人貸出届出書又は郵送貸出届出書の記載内容に変更が生じた場合や障がい者等サービスを受けるための要件が消滅した場合は、代理人貸出・郵送貸出記載事項変更届(様式4)により、その旨を速やかに館長に届け出なければならない。
  • (2) 虚偽の申告が発覚した場合は、館長は当該サービスを中止することがある。

ページの先頭へ戻る