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資料を失くしてしまった場合・汚してしまった場合

更新日:令和4年10月1日

借りている資料を失くしてしまった、または汚してしまった(壊してしまった)場合は、まずは図書館までご連絡ください。

場合によっては弁償をお願いすることがあります。特に図書館で貸し出ししているビデオ・DVDは、貸し出しを行なうための著作権補償金が含まれた金額となるため、市販のソフトより高額の上、現物弁償をお受けできません。ご注意ください。

図書館の資料は、県民の皆さんの共有の財産です。大切にお取り扱いください。多くの方に長くご利用いただけるようご協力をお願いします。

資料を失くしてしまった場合

ご来館の上、お手続きをお願いいたします。弁償方法等について、スタッフがご案内いたします。

なお、天災等の事情により亡失・汚損してしまった場合には、弁償が免除されることがあります。罹災証明書等をお持ちください。

資料を汚してしまった、壊してしまった場合

ご返却の際、スタッフまでお申し出ください。(ブックポストではなくカウンターへご返却くださいますようお願いいたします)

資料の状態によっては、弁償をお願いすることがあります。スタッフが手続き方法等をご案内いたしますので、詳しくはお尋ねください。

なお、天災等の事情により亡失・汚損してしまった場合には、弁償が免除されることがあります。罹災証明書等をお持ちください。

  • 本が破損してしまった場合は、ご自身で修理せずそのまま図書館までお持ちください。セロテープ等での補修は、逆に資料を傷める原因になります。
  • 雨や雪などが原因で資料が濡れてしまった場合も、程度によっては弁償をお願いすることがあります。ビニール袋に入れるなど、資料が濡れないようご配慮お願いいたします。
図書の修理ボランティアの方々からの声

最近、本の修理をしていますと、中に落書きのある本や、ひどいものでは数ページを破り取られている本が見受けられました。

図書館の本は県民の財産だと思います。利用する方それぞれが本を大切にする気持ちを持っていただきたいと心から願っております。

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