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岩手県立図書館利用要綱

(平成18年3月20日 館長決裁)
(最終改正 令和4年9月6日)

第1章 総則

(趣旨)

  • 第1 この要綱は、岩手県立図書館管理運営規則(昭和55年岩手県教育委員会規則第5号。以下「管理運営規則」という。)第7条及び第12条の規定に基づき、岩手県立図書館(以下「県立図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

  • 第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
    (1) 図書館資料
    県立図書館を利用する者(以下「利用者」という。)の閲覧又は貸出に供するために保有し、又は利用契約を交わした全ての資料
    (2) 図書資料
    図書館資料のうち、電子資料及び視聴覚資料以外の資料
    (3) 視聴覚資料
    図書館資料のうち、映像、音声等により視聴する資料
    (4) 電子資料
    図書館資料のうち、CD-ROM、デジタルアーカイブ、外部データベースその他のデジタル化された資料

第2章 図書館資料等の館内利用

(図書資料の自由閲覧)

  • 第3 利用者は、次の各号に掲げる図書資料を、当該各号に定める場所で自由に閲覧することができる。
    • (1) 開架書架に配架している図書資料 開架書架閲覧スペース
    • (2) 郷土資料以外の新聞及び雑誌 新聞・雑誌コーナー
  • 2 利用者は、前項に規定する図書資料の閲覧を終えたときは、元の配架場所又は資料返却台に返却するものとする。

(利用バッジ)

  • 第4 利用者は、館内において次に掲げる行為をしようとする場合は、カウンターの係員に申し出て利用バッジの交付を受けなければならない。
    • (1) 閉架書庫に保管している図書資料の閲覧
    • (2) インターネット検索用端末機器の利用に係る予約
  • 2 利用バッジは、利用者が退館する際に、交付を受けたカウンターに利用者本人が返却しなければならない。

(閉架書庫に保管している図書資料の閲覧)

  • 第5 利用者は、閉架書庫に保管している図書館資料を閲覧しようとするときは、カウンターの係員に閉架書庫資料利用申込書(様式第1号)又は請求票(様式第2号)を提出し、当該資料の出納を申し出るものとする。
  • 2 前項の規定により利用できる点数は、1人1回につき10点以内とする。ただし、県立図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
  • 3 利用者は、第1項に規定する図書館資料の閲覧を終えたときは、閲覧の手続を行ったカウンターに返却するものとする。

(視聴覚資料の試し視聴)

  • 第6 利用者は、視聴覚資料を試し視聴しようとするときは、係員に試し視聴を申し出、係員の指示に従って試し視聴するものとする。
  • 2 利用者が試し視聴できる時間は、1回につき30分以内とし、他に試し視聴を希望する者がいない場合は、再度試し視聴することができる。
  • 3 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた利用者については、視聴する視聴覚資料の再生に要する時間以内とする。

(電子資料の閲覧)

  • 第7 利用者は、電子資料を閲覧しようとするときは、あらかじめ閲覧時間を予約するとともに、閲覧方法については、係員の指示に従うものとする。
  • 2 前項の予約できる閲覧時間は1時間以内とする。ただし、閲覧時間終了後、他に閲覧を予約した者がない場合は、再度予約することができる。

(児童コーナー閲覧スペース等の利用)

  • 第8 児童コーナー閲覧スペースは、当該コーナーに配架している図書資料を閲覧する場合に利用できるものとする。
  • 2 利用者は、児童コーナー閲覧スペースでの閲覧を終了したときは、元の配架場所又は資料返却台に返却するものとする。

(児童図書研究室の利用)

  • 第9 児童図書研究室は、当該室に配架している図書資料を閲覧する場合に利用できるものとする。
  • 2 次に掲げる場合に児童図書研究室を利用しようとする者は、児童サービスカウンターの係員に申し出るとともに、利用方法については、係員の指示に従うものとする。
    • (1) 読み聞かせボランティアの打合せ又は練習
    • (2) 少人数での調べ学習

(調査研究室の利用)

  • 第10 調査研究室は、次に掲げる場合に利用できるものとする。
    • (1) 職場体験学習、調べ学習等の総合的な学習を行う場合
    • (2) 古絵図、古地図、和本及びこれに類する資料を閲覧する場合
    • (3) 一度に相当数の資料を利用する場合
    • (4) 図書資料の撮影等を伴う調査研究に利用する場合
    • (5) その他前各号に準ずる場合
  • 2 調査研究室を利用しようとする者は、あらかじめ郷土資料カウンターの係員に申し出るとともに、利用方法については、係員の指示に従うものとする。

(インターネットの利用)

  • 第11 利用者は、インターネット検索用端末機器を利用しようとするときは、あらかじめ利用時間を予約するとともに、利用方法については係員の指示に従うものとする。
  • 2 第7第2項の規定は、インターネット検索用端末機器の利用について準用する。

(利用者所有の図書等の使用)

  • 第12 利用者は、利用者個人の所有する図書その他の資料又はノートパソコン等の機器を館内で使用することができる。
  • 2 ノートパソコン等の機器を使用しようとするときは、使用場所及び使用方法について、係員の指示に従うものとする。
  • 3 図書館資料以外のものの使用により生じたトラブル、損害等については、当該使用者が一切の責任を負うものとする。

第3章 図書館資料の館外貸出

(利用者カードの交付)

  • 第13 図書館資料の館外貸出を利用できる者は、県内に居住する者及び県内に通学先、通勤先又は滞在先を有する者で、館長が発行する利用者カードの交付を受けたものとする。
  • 2 利用者カードは、一般用及び未就学児用の2種類とする。
  • 3 利用者カードの交付を受けようとする者は、氏名、住所を確認できる次の書類のいずれかを提示し、利用者カード交付申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
    • (1) 身分証明書、学生証
    • (2) 健康保険証、運転免許証、身体障害者手帳、マイナンバーカードその他公的機関が発行した書類
    • (3) その他、第1項の要件を確認できるもの
  • 4 利用者カード交付申請書の記載事項に変更が生じた場合は、変更内容を確認できる前項の書類を提示し、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
  • 5 利用者カードの有効期間は無期限とする。ただし、未就学児の場合は小学校に入学した時点で失効するものとし、5年間利用の実績がない場合は5年が経過した時点で失効するものとする。
  • 6 利用者カードの交付を受けた者は、当該利用者カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
  • 7 利用者カードを他人に貸与し、又は譲渡したことにより生じた損害は、当該利用者カードの交付を受けた者の負担とする。
  • 8 利用者カードの交付を受けた者は、登録の抹消又は使用停止の申し出を行うことができる。
  • 9 利用者カードを亡失した者は、速やかにその旨を館長に届け出るものとし、第3項に規定する手続により利用者カードの再交付を受けることができる。
  • 10 利用者カードの再交付を受けた者が亡失した利用者カードを発見した場合は、速やかに発見した利用者カードを破棄しなければならない。

(図書資料の館外貸出)

  • 第14 利用者は、図書資料の館外貸出を受けようとするときは、利用者カードを係員に提出し、借受手続を行うものとする。
  • 2 前項の規定により同時に借受できる1人当たりの図書資料の冊数は15冊以内とし、同一図書資料の館外貸出期間は1回につき3週間以内とする。ただし、申し出があった場合で他の利用者から第20に規定する予約がない場合においては、当初の貸出期限日から3週間の範囲内で、1回に限り貸出期間を延長できるものとする。
  • 3 未就学児が借受できる図書資料の冊数は、児童室に配架している図書資料10冊以内とし、保護者が代わって借受けることができるものとする。
  • 4 館長が特に必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、貸出期間を変更することがある。
  • 5 開架書架に配架している図書資料の貸出は、第1項の規定にかかわらず館内に設置した自動貸出機により利用者本人が直接行うことができるものとする。

(視聴覚資料の館外貸出)

  • 第15 利用者は、視聴覚資料の館外貸出を受けようとするときは、利用者カードを係員に提出し、借受の手続を行うものとする。
  • 2 前項の規定により同時に借受できる1人当たりの視聴覚資料の点数は3点以内とし、同一視聴覚資料の館外貸出期間は1回につき3週間以内とする。
  • 3 館外貸出を受けた視聴覚資料は、家庭内視聴にのみ使用することができる。
  • 4 第14第4項の規定は、視聴覚資料の貸出期間について準用する。
  • 5 未就学児に対する視聴覚資料の館外貸出は行わないものとする。

(館外貸出の際の遵守事項)

  • 第16 図書館資料の館外貸出を受けた利用者は、借受した図書館資料を他人に転貸してはならない。
  • 2 前項の規定に違反したことにより生じた損害は、借受者の負担とする。

(館外貸出を行わない図書館資料)

  • 第17 館外貸出を行わない図書館資料は、次に掲げるものとする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
    • (1) 貴重資料
    • (2) 複本のない郷土資料
    • (3) 辞書、辞典、その他これに類するもの
    • (4) 新聞、最新号の雑誌及び永久保存の雑誌
    • (5) 職員録等の名簿類
    • (6) 官報、県報、加除式法令集、判例集
    • (7) 古絵図、古地図、和本その他これに類するもの
    • (8) 昭和29年以前に出版されたもの及び破損のおそれのあるもの
    • (9) 村井文庫、菊池文庫、新渡戸文庫、野村文庫、清岡文庫等の特殊文庫資料
    • (10) マイクロ資料
    • (11) 館内利用専用の視聴覚資料
    • (12) 電子資料
    • (13) その他館長が指定する資料

(館外貸出を受けた図書館資料の返却)

  • 第18 図書館資料の館外貸出を受けた者は、次に掲げる方法により、貸出期間内に返却するものとする。
    • (1) 図書館資料の返却で開館時間内にあっては、カウンターに持参する。
    • (2) 図書資料の返却で開館時間外又は休館日にあっては、ブックポストに投函する。
  • 2 視聴覚資料及び貸出の際に条件を付した図書資料について、資料本体がない場合又は解説書等の附属資料の全てが添付されていない場合は、返却を受け付けないものとする。
  • 3 やむを得ず郵送等で返却する場合の経費は、借受者の負担とする。

(返却の督促等)

  • 第19 館長は、図書館資料の館外貸出を受けた者が貸出期間を経過しても返却しないときは、当該借受者に電話その他の方法により返却を督促するものとし、必要に応じ資料返却督促状(様式第5号)を送付するものとする。
  • 2 館長は、返却期限までに図書館資料を返却しない者に対しては、当該資料が返却されるまでは他の図書館資料の貸出は行わないものとする。
  • 3 館長は、延滞を繰り返す利用者に対して、利用者カードの効力を停止することがある。

(館外貸出の予約)

  • 第20 利用者は、図書館資料の館外貸出を受けようとする場合において、利用したい図書館資料が他に貸出されている場合には、図書館資料館外貸出予約申込書(様式第6号)、インターネット又はオンライン閲覧目録(OPAC)閲覧用端末機器により、また、利用したい図書館資料が配架場所にある場合には、電話により貸出の予約をすることができる。
  • 2 インターネット又はオンライン閲覧目録(OPAC)閲覧用端末機器を利用して貸出の予約をする場合には、あらかじめ必要事項を登録しなければならない。
  • 3 貸出の予約ができる図書館資料の冊数等は、その利用者に館外貸出できる数以内とする。
  • 4 館長は、予約を受けた図書館資料が貸出できる状態になったときは、速やかに予約した者に連絡するものとし、予約した者は、連絡を受けた日から7日以内に借受の手続を行うものとする。
  • 5 予約した者が前項の期間内に借受の手続きを行わなかった場合及び予約した者との連絡が3日間とれなかった場合は、予約の効力は消滅するものとする。

(配送貸出)

  • 第21 利用者カードの交付を受けた者が宅配便による貸出を希望し、かつ送料の自己負担に同意した場合には、第14第1項及び第15第1項の規定にかかわらず、宅配便による貸出を受けることができるものとする。
  • 2 心身に重度の障がいがある者等特別な事情により来館できない者は、代理人を介しての貸出又は郵便による貸出を受けることができるものとする。
  • 3 前項に規定する貸出を受けることができる者、貸出に係る手続等については、別に定める。

第4章 利用者サービス

(情報提供サービス)

  • 第22 利用者は、文書、口頭、電話、電子メールその他の方法により、調査研究に必要な情報又は資料の提供(以下「レファレンス」という。)を求めることができる。

(レファレンスサービスの範囲)

  • 第23 第22の規定によるレファレンスの範囲は、原則として次のとおりとする。
    • (1) 参考文献の調査
    • (2) 参考文献の所在及び利用手段の提示
    • (3) 関係機関、専門的調査機関等についての情報の提供
  • 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、レファレンスの対象としない。
    • (1) 法令により公表を禁じられているもの
    • (2) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格に関するもの
    • (3) 学習課題、卒業論文、懸賞問題その他これに類するもの
    • (4) 人生相談、医療・健康相談、法律相談、系図調査その他これに類するもの
    • (5) 公序良俗に反するおそれのあるもの
    • (6) その他館長が適当でないと認めるもの
  • 3 レファレンスに多大な労力又は時間を要するなど、他の業務に支障を来たすおそれがある場合は、レファレンスの範囲を制限し、又は応じないことがある。

(図書館資料の複製)

  • 第24 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づいて、図書館資料(視聴覚資料を除く。)の複製を依頼することができる。
  • 2 複製の依頼は、その複製物が複写によるときは図書館資料複写申込書(管理運営規則 様式第2号)により、その複製物が複写以外のものによるときは図書館資料撮影等許可申請書(管理運営規則 様式第3号)により申し込むものとする。
  • 3 依頼しようとする複製の範囲が著作権法第31条第1号に規定する範囲を超える場合は、前項の申込書等に当該著作権者の許諾書を添付しなければならない。
  • 4 次に掲げる図書館資料は、複製することができない
    • (1) 複製することにより破損するおそれがあるもの
    • (2) 県立図書館が取得する際の条件として複製が禁止されているもの
    • (3) 電子資料のうち、利用契約等により複製が禁止されているもの
    • (4) 測量法第29条及び第43条並びに水路業務法第24条に該当するもののうち関係機関の長の承認を受けていないもの
    • (5) その他館長が適当でないと認めるもの
  • 5 依頼された該当箇所を複製できる部数は1部とする。ただし、電子資料のうち資料提供者との利用契約により複製できる部数及び数量に別の定めがあるものについては、その定めを限度とする。

(他館資料の利用)

  • 第25 利用者は、貸出を受けようとする資料が県立図書館で所蔵しておらず他の図書館に所蔵されていることが確認された場合は、他館資料借受申込書(様式第7号)により県立図書館を経由して当該資料(以下「他館資料」という。)を所蔵する図書館から借受けることができる。
  • 2 館長は、他館資料を入手したときは、速やかに借受を申し込んだ者に連絡するものとする。
  • 3 他館資料の貸出冊数及び貸出期間は、当該資料を所蔵する図書館の指示による。
  • 4 利用者が他館資料を返却しようとするときは、開館時間内にカウンターに持参して返却するものとする。
  • 5 他館資料の借受者が当該資料を亡失し、汚損し、又は毀損した場合は、当該資料を所蔵する図書館の指示に従い、借受者が弁償しなければならない。
  • 6 第16、第18第3項及び第19の規定は、他館資料の貸出について準用する。

(他館資料の複製)

  • 第26 利用者は、他館資料の複製物を入手しようとする場合は、他館資料複製申込書(様式第8号)により県立図書館を経由して当該資料を所蔵する図書館から複製物の交付を受けることができる。ただし、国立国会図書館が所蔵する資料については、その定めに従わなければならない。
  • 2 前項に規定する複製に要した経費は、当該利用者が負担するものとする。

(図書資料の復刻、翻刻等)

  • 第27 図書資料を復刻又は翻刻しようとする者は、あらかじめ復刻・翻刻許可申請書(様式第9号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
  • 2 図書資料の複製物を掲載し、又は展示若しくは放映しようとする者は、あらかじめ掲載・展示・放映許可申請書(様式第10号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
  • 3 著作権の目的となっている図書資料について、前2項の許可を受けようとする者は、前2項の規定による申請の際に当該著作権者の許諾書を添付しなければならない。

第5章 協力貸出及び相互貸借

(協力貸出)

  • 第28 館長は、県内の市町村立図書館、公民館及び館長が適当と認めた県内の公共施設に対し、図書館資料の貸出(以下「協力貸出」という。)を行うものとする。
  • 2 第17の規定(第2号から第5号まで及び第8号を除く。)は、協力貸出について準用する。

(貸出手続)

  • 第29 協力貸出を受けようとする者は、協力貸出申込票(様式第11号)により、又は県立図書館のホームページの「協力貸出」画面から申し込むものとする。

(送料の負担)

  • 第30 協力貸出に係る送料は、県立図書館及び借受者の相互負担とする。

(利用の条件)

  • 第31 館長は、協力貸出に当たり、貸し出す図書館資料の利用について条件を付すことがある。
  • 2 協力貸出を受けた者は、前項の条件及び自ら定めた資料の利用に関する規程等に基づいて、当該借受資料を利用者に提供するものとする。

(貸出冊数、貸出点数及び貸出期間)

  • 第32 協力貸出に係る貸出冊数及び貸出点数は制限しないものとし、その貸出期間は1回につき6週間以内とする。
  • 2 前項の規定にかかわらず、図書資料の貸出期間については、館長が認めた場合においては、当初の貸出期限日から3週間の範囲内で、1回に限り延長できるものとする。
  • 3 館長が特に必要と認めた場合は、貸出冊数、貸出点数及び貸出期間を変更することがある。

(相互貸借)

  • 第33 県立図書館は、県外の公立図書館、大学図書館、専門図書館及び館長が適当と認めた施設との間で、その所蔵する図書資料の貸借(以下「相互貸借」という。)を行うことができる。
  • 2 前項の規定にかかわらず、第17及び第37第1項に規定する図書資料は、相互貸借の対象としない。

(貸出手続)

  • 第34 相互貸借の申請は、岩手県立図書館資料貸出申請書(様式第12号)により行うものとし、これによりがたい場合は、双方協議して定める。

(貸出冊数、貸出期間等)

  • 第35 相互貸借に係る貸出冊数は、1回につき5冊以内とし、その貸出期間は1回につき1ヶ月以内とする。
  • 2 館長が特に必要と認めた場合は、貸出冊数及び貸出期間を変更することがある。
  • 3 第31の規定は相互貸借について準用する。

(送料の負担)

  • 第36 相互貸借に係る送料は、借受者の負担とする。

(北日本図書館連盟加入館への相互貸借)

  • 第36の2 北日本図書館連盟加入館への相互貸借は、第33から第36の規定にかかわらず、北日本図書館連盟図書館資料相互貸借規程の定めるところによる。

第6章 団体用図書資料の貸出

(団体用図書資料)

  • 第37 館長は、図書館利用者の拡大、読書普及等を目的として、県内の市町村読書関係施設、職場、読書グループその他の団体等に対し貸出するための図書資料(以下「団体用図書資料」という。)を備えておくものとする。
  • 2 新たに団体用図書資料の貸出を受けようとする者は、あらかじめ団体登録申込書(様式第13-1号)を館長に提出し、登録を受けなければならない。
  • 3 団体用図書資料の貸出期間は6ヶ月以内とし、1回に限り更新することができる。ただし、この期間によりがたい事情がある場合は、館長と借受者が協議して定める

(貸出・返納手続)

  • 第38 団体用図書資料の貸出を受けようとする者は、団体貸出申込書(様式第13-2号)により、館長に申し込むものとする。
  • 2 館長は、前項の申込みに基づき貸出を決定したときは、団体貸出通知書(様式第14号)により通知するものとする。
  • 3 団体用図書資料を返却しようとするときは、当該資料に団体貸出返納報告書(様式第15号)を添えて返納するものとする。
  • 4 団体用図書資料の貸出に係る送料は、借受者の負担とする。

第7章 視聴覚資料の団体への貸出

(団体の登録等)

  • 第39 館長は、県内の市町村立図書館、公民館及び館長が適当と認めた県内の団体等に対し、視聴覚資料の館外貸出を行うことができる。
  • 2 視聴覚資料の館外貸出を受けようとする者は、あらかじめ視聴覚資料利用登録申込書(様式第16号)を館長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、館長が適当と認めた者は、この限りでない。

(貸出手続等)

  • 第40 第39の規定に基づく視聴覚資料の館外貸出を受けようとする者は、視聴覚資料館外利用申込書(様式第17号)により館長に申し込むものとする。ただし、次に掲げる視聴覚資料は、館外貸出を行わない。
    • (1) 著作権者の利用許諾条件により、貸出ができないもの
    • (2) 損傷や経年劣化により視聴が困難なもの
    • (3) 資料の利用条件に制約があり、当該制約条件に該当するもの
    • (4) その他館長が特に指定するもの
  • 2 一つの団体が館外貸出を受けることができる視聴覚資料の点数は、1回につき5点までとし、貸出期間は10日以内とする。ただし、遠隔地等これによりがたい事情があると館長が認めたときは、館長が定める日数を貸出期間に加算することができる。
  • 3 館長は、貸出を決定したときは、団体貸出通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(返却手続)

  • 第41 視聴覚資料を返却しようとするときは、当該資料に視聴覚資料利用報告書(様式第17号)を添えて返却するものとする。
  • 2 団体への視聴覚資料の返却に要する経費が発生する場合は、借受者の負担とする。

第8章 展示資料等の貸出

(展示資料の貸出)

  • 第42 県内の公立図書館、公民館その他館長が適当と認めた機関若しくは団体は、県立図書館が実施した展示会の資料(以下「展示資料」という。)の貸出を受けることができる。
  • 2 展示資料の貸出期間は、館長と借り受けようとする者が協議して定める。

(貸出・返納手続)

  • 第43 展示資料の貸出を受けようとする者は、展示資料貸出申込書(様式第18号)により館長に申し込むものとする。
  • 2 館長は、前項の規定による申込みに基づき貸出を決定したときは、展示資料貸出通知書(様式第19号)により通知するものとする。
  • 3 展示資料を返却しようとするときは、当該資料に展示資料利用報告書(様式第20号)を添えて返却するものとする。ただし、展示資料の返却に当たり、館長が移送先を別に指示したときは、その指示によるものとする。

(絵画等の貸出)

  • 第44 館長は、第42に規定する団体等に対し、絵画、書、写真又は工芸品(以下「絵画等」という。)の館外貸出を行うことができる。
  • 2 絵画等の貸出点数は、1回につき30点までとし、貸出期間は1年以内とする。
  • 3 借受者が貸出期間の更新をしようとするときは、絵画等貸出期間更新申請書(様式第21号)を館長に提出しなければならない。
  • 4 第40第1項各号及び第43の規定は、絵画等の館外貸出について準用する。

第9章 資料の寄贈及び寄託

(資料の寄贈及び寄託)

  • 第45 県立図書館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
  • 2 前項に係る手続等については別に定める。

第10章 雑則

(汚損等の届出)

  • 第46 図書館条例第8条に定める汚損等の行為を行った者は、汚損等届(様式第22号)を館長に提出しなければならない。

(補則)

  • 第47 この要綱の実施に関し必要な事項は、館長が定める。

附則

  • 1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
  • 2 この要綱の施行前に岩手県立図書館資料利用要綱(昭和55年4月1日館長決裁)の規定により行った貸出等については、なお従前の例による。
  • 3 この要綱の施行前に岩手県立図書館寄贈寄託要綱(昭和55年4月1日館長決裁)の規定により行った寄託については、なお従前の例による。

附則

  • この要綱は平成18年10月1日から施行する。
  • この要綱は平成22年11月1日から施行する。
  • この要綱は平成25年4月1日から施行する。
  • この要綱は平成25年5月22日から施行する。
  • この要綱は平成27年4月1日から施行する。
  • この要綱は平成28年4月1日から施行する。
  • この要綱は平成29年3月16日から施行する。
  • この要綱は令和3年4月1日から施行する。
  • この要綱は令和4年10月1日から施行する。

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