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岩手県立図書館資料除籍基準

(昭和55年4月1日館長決裁)
(令和5年3月1日最終改正)

(目的)

  • 第1 この基準は、岩手県立図書館が所蔵し、図書館資料として登録している資料の管理の適正化及び有効利用を図るために行う除籍について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

  • 第2 この基準における除籍とは、資料の廃棄、数量更正及び保管転換をいう。

(廃棄)

  • 第3 廃棄とは、利用に供することが困難となった資料について、処分することをいう。
  • 2 廃棄の対象となる資料は、次のとおりとする。
    (1) 亡失・不明資料
    • ① 貸出を受けた利用者が、不慮の事故、災害、その他により資料を亡失し、回収不可能となったもの。
    • ② 資料の点検において所在不明であることが判明し、その年度から起算して3年間引き続き所在不明なもの。
    • ③ 利用者から返却されない資料で、貸出の日から起算して5年以上経過したもの。
    (2) 汚損・破損資料
    汚損、破損(切り抜きを含む。)した資料で、修理又は製本のできないもの。
    (3) 不要資料
    • ① 時間の経過により内容が古くなり、利用価値又は資料的価値がなくなったもの。
    • ② 複本として保存する必要がないもの。

(数量更正)

  • 第4 数量更正とは、管理上及び利用上、必要と認められる資料について、分冊又は合冊を行うことに伴い、数量を変更することをいう。

(保管転換)

  • 第5 保管転換とは、管理上及び利用上、必要と認められる資料について、分掌を移すこと又は所管を県の他の機関へ移すこと若しくは管理区分を換えることをいう。

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